規約 ver3.0


発起人として、公共コミュニケーション学会規約を下記のとおり定めます

公共コミュニケーション学会はオープンネットワークを旨とする学会ですので、会員の意見を基礎に、理事会で臨機に、規約を適切なものにしていきます。

また、当面、第1条、第1項という形式をとらず簡易な形式で定めます。

 

現在の規約は2014年12月13日制定のver3.0です。

 

ということで、ご意見ありましたら、積極的に検討します。

皆で作っていく学会にしましょう。


1.名称

 本会は公共コミュニケーション学会(Public Relations Association for Social Sectors)といい、略称をPRASとする。

 

2.設立

 本会は2014年6月1日をもって設立日とする。

 

3.目的

 本会は公共コミュニケーションの重要性を認識し、次を促進することを目的とする。

(1) 行政・議会・大学・NPO・医療福祉・ソーシャルビジネス等に係る広報・コミュニケーションを公共コミュニケーションの内容とし、その意義・内容について、考察し、研究する。

(2) 公共コミュニケーションに関わる活動への実務支援を行う。

(3) 公共コミュニケーションを担う専門家の人材育成に貢献する。

 

4.理念

 本会は以下を理念とする。

(1) 一般に開かれた議論を重要なものとするオープンネットワークを尊重する。

(2) 研究誌や研究会記録など知的コンテンツもインターネットを活用したオンラインで積極的に公開する。

(3) 会員内外相互の関係形成を重要なものと位置づけ、学会参加のインセンティブとする。

 

5.会員

 本会の会員資格及びその得喪について以下のように定める。

(1) 会員は、公共コミュニケーションの研究または業務に関わる個人及び公共コミュニケーションに関心のある個人とする。主な呼びかけ対象として、研究者、自治体職員・政府(府省等)職員・議員・大学職員・NPO,NGO,団体職員・社会企業家・(社会人を含む)大学院生、学部生とする。

(2) 新たに会員になろうとするものは、別途定める方法で学会への申請を行い、理事会の承認を受けるものとする。

(3) 入会費及び年会費は無料とする。

(4) 会員は、退会しようとする場合は理事会に対し届出を行うものとする。

(5) 会員は、不適切な行為があった場合に理事会によって除名されることがある。

(6) 会員は、理事会の定めにより一定の期限ごとに更新を行うことが求められる。

(7) 会員は、退会の届出、死亡、除名、非更新によって会員の資格を失う。

(8) 会員は、総会に出席することができる。

(9) 会員は、理事会の定めにより役員の被選挙権及び選挙権を有する。

(10) 会員は、研究発表大会での発表及び別に定める研究会の主査を務めることができる。

(11) 会員は、会員管理及び情報交流の簡便化を図るため、Facebookの利用が奨励される。

(12) 本会の会員資格の得喪及び資格について、その他必要な事項は理事会が適宜、別に定める。

 

6.役員

 本会の役員構成及び権限について以下のように定める。

(1) 本会に9名以内の理事及び1名の監事を置く。理事の互選により1名を会長理事とする。

(2) 設立にあたっては、別途掲げる発起人が発足理事、監事及び発足会長理事を定め、任期を3年とする。

(3) 会員による役員選挙、役員の任期等については発足理事任期内に規約化を図る。

(4) 会長理事及び理事による理事会が組織運営を行う。

(5) 会長理事は、本会を代表し会務を統括する。会長理事は、本会の事務を処理するため、事務局及び必要に応じ業務を補佐する者を置くことができる。

(6) 理事は、理事会を組織して本会の運営に関する重要事項を審議決定し、会長理事に事故があったときは、理事の互選によって定められた順序に従ってその職務を代理する。

(7) 理事の各担務事項並びに、役員の構成及び権限について、その他必要な事項は理事会で適宜、別に定める。

 

7.総会

 本会の総会の構成及び権限について以下のように定める。

(1) 総会は、事業計画および収支予算に関する事項、事業報告および決算に関する事項、理事会において総会に附議する必要があると認めた事項を承認する。

(2) 総会に附議する事項は、事前に理事会の審議を経るものとする。

(3) 総会は、通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年度適宜の時期に、臨時総会は理事会の決定により会長が招集する。

(4) 総会は、会員をもって構成し、会員の5分の1以上にあたる会員の出席をもって開催する。ただし、欠席する会員が委任状を提出した場合は、その正会員は出席したものとみなす。

(5) 総会における承認は、出席会員の過半数をもって決定し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(6) 総会の議長は、会長理事が務める。

(7) 総会の運営に係るその他必要な事項については理事会が適宜、別に定める。

 

8.理事会

 本会の理事会の構成及び権限について以下のように定める。

(1) 理事会は、理事をもって構成し、会長理事がこれを適宜の時期に招集する。

(2) 理事会は、理事により構成し、過半数の理事の出席をもって開催する。ただし、欠席する理事が委任状を提出した場合は、その理事は出席したものとみなす。

(3) 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(4) 監事は、理事会において意見を述べることができる。

(5) 理事会の議長は、会長理事とする。

(6) 理事会は、この規約を施行するために必要な諸規定を定めることができる。

(7) 理事会は、理事会の決定により、会員による傍聴、意見発表を認めることができる。

(8) 理事会は審議事項に関する記録を作成し、これを保存する。理事会議事録は、理事会で定めたものが作成し、理事の承認を得るものとする。

(9) 理事会議事録は、速やかに会員に公開されるよう努める。

(10) 理事会の構成及び権限に係るその他必要な事項については理事会が適宜、別に定める。

 

9.研究発表大会

 本会が開催する研究発表大会について以下のように定める。

(1) 本会は、会員の研究成果及び関連事例等を発表する研究発表大会を毎年度開催する。

(2) 研究発表大会においては、社会人を含む大学院生・学部生等若手研究者の参加及び発表を積極的に奨励し、研究業績等の蓄積を支援する。

(3) 研究発表大会においては、情報交流の機会を積極的に設け、会員内外の交流を図る。

 

10.研究会及び地域部会並びに研究交流集会

 本会が設置する研究会及び地域部会並びに、本会が開催する研究交流集会について以下のように定める。

(1) 本会は、別に定めるところにより会員による研究会及び地域部会設置を奨励する。

(2) 本会は、設置された研究会及び地域部会を情報発信、情報交流の面から積極的に支援する。

(3) 本会は、設置された研究会及び地域部会相互が交流するとともに、会員への周知を図り、新たな参加者の募集に資するために、研究交流集会を理事会の決定により適宜開催する。

(4) 研究会及び地域部会の略称を「PRAS ART(Accredited Research Team)」とし、研究会交流集会の略称を「PRASアート・フォーラム」とする。

(5) 研究会以外の会員による企画は、理事の承認を条件として奨励する。

 

11.研究誌

 本会が発行する研究誌について以下のように定める。

(1) 本会は、研究誌を毎年度刊行する。研究誌の詳細については理事会において別途定める。

(2) 研究誌は、査読を受けた投稿論文のほか、招待論文、会員による事例報告を積極的に掲載する。

(3) 研究誌は、公式サイトでのpdfによる提供及びkindleによる出版を行う。なお、オンデマンド出版、ISBN番号付与、国会図書館納本について検討する。

(4) 研究誌においては、社会人を含む大学院生・学部生等若手研究者の投稿を積極的に奨励し、査読制度を含めた業績蓄積を支援する。

 

12.協賛承諾

 本会が承諾する協賛申込について以下のように定める。

(1)本会は、団体からの別に定める様式による申込に応じ、理事会の承認により、研究交流集会及び事例交流・研究発表大会(本項において「集会等」という。)への協賛を受けることができる。

(2)協賛は、一般貸出をしている会場の無料提供等を内容とする会場協賛、情報交換会を含む集会等への物品協賛、集会等への人的支援を内容とする人材協賛、3万円・5万円・10万円のいずれかを協賛額とする金銭協賛に区分される。

(3)本会は、協賛を行った団体に対して、団体の申込及び理事会の承認により、集会等での発表枠の提供、集会等での団体紹介の支援並びに、集会等予稿集での協賛団体名の記載を行う。


13.媒体

 本会が利用する媒体について以下のように定める。

(1) 本会は、媒体として公式Webサイト、Facebook公式ページ、Facebook理事会グループページ、Twitter公式アカウントを持つ。

(2) 公式Webサイトは、趣旨や規約など変更の少ない情報及びニュースリリースを中心としたサイトとし、詳細な連絡などはFacebook公式ページへのリンクにより対応する。

(3) Facebook公式ページは、対外広報及び本会から会員への連絡手段とする。なお、Facebook公式ページ以外の連絡手段は当面用いないため、会員のFacebook活用を奨励する。

(4) Facebook理事会グループページは、理事及び会長理事が定めた者による情報股間のために用いる。

(5) Twitter公式アカウントは、主に会員外への情報発信のために適宜用いる。

 

14.資産及び会計

 本会の資産及び会計について以下のように定める。

(1) 本会の資産は、発足理事による出資金、事業に伴う収入、寄付金品、及びその他の収入とする。

(2) 本会の経費は、資産または事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

(3) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、設立の初年度は設立総会の日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

15.規約の変更および解散

 規約の変更及び本会の解散について以下のように定める。

(1) この規約の変更は、理事会において出席理事の過半数の同意をもって行う。ただし、以降の総会において承認されなかった際は、変更の時点に遡って変更されなかったものとする。なお、遡及により不利益があったものへの対応については、理事会で別途定める。

(2) 本会の解散は、理事会において出席理事の過半数の同意をもって発議し、総会において出席した正会員の過半数の同意を得るものとする。

 

16.連携団体

 本会が連携する団体について以下のように定める。

(1) 公共コミュニケーションに関わる学会、組織、企業等と積極的に連携を行う。

(2) 日本広報学会を連携団体とする。

(3) 地域メディア研究会を連携団体とする。

 

17.その他

 その他の事項について以下のように定める。

(1) 設立1年後をめどとした一般社団法人化を図る。

(2) 運営体制を整備し、早期に日本学術会議協力学術研究団体となることをめざす。

(3) 今後、会員からロゴの応募を受け、理事会で定める。

 

附則

1.この規約は、本会の設立日から遡って施行する。

 

(旧)規約 ver2.0


規約 ver2.0

 

公共コミュニケーション学会規約

 

1.名称

 本会は公共コミュニケーション学会(Public Relations Association for Social Sectors)といい、略称をPRASとする。

 

2.設立

 本会は2014年6月1日をもって設立日とする。

 

3.目的

 本会は公共コミュニケーションの重要性を認識し、次を促進することを目的とする。

(1) 行政・議会・大学・NPO・医療福祉・ソーシャルビジネス等に係る広報・コミュニケーションを公共コミュニケーションの内容とし、その意義・内容について、考察し、研究する。

(2) 公共コミュニケーションに関わる活動への実務支援を行う。

(3) 公共コミュニケーションを担う専門家の人材育成に貢献する。

 

4.理念

 本会は以下を理念とする。

(1) 一般に開かれた議論を重要なものとするオープンネットワークを尊重する。

(2) 研究誌や研究会記録など知的コンテンツもインターネットを活用したオンラインで積極的に公開する。

(3) 会員内外相互の関係形成を重要なものと位置づけ、学会参加のインセンティブとする。

 

5.会員

 本会の会員資格及びその得喪について以下のように定める。

(1) 会員は、公共コミュニケーションの研究または業務に関わる個人及び公共コミュニケーションに関心のある個人とする。主な呼びかけ対象として、研究者、自治体職員・政府(府省等)職員・議員・大学職員・NPO,NGO,団体職員・社会企業家・(社会人を含む)大学院生、学部生とする。

(2) 新たに会員になろうとするものは、別途定める方法で学会への申請を行い、理事会の承認を受けるものとする。

(3) 入会費及び年会費は無料とする。

(4) 会員は、退会しようとする場合は理事会に対し届出を行うものとする。

(5) 会員は、不適切な行為があった場合に理事会によって除名されることがある。

(6) 会員は、理事会の定めにより一定の期限ごとに更新を行うことが求められる。

(7) 会員は、退会の届出、死亡、除名、非更新によって会員の資格を失う。

(8) 会員は、総会に出席することができる。

(9) 会員は、理事会の定めにより役員の被選挙権及び選挙権を有する。

(10) 会員は、研究発表大会での発表及び別に定める研究会の主査を務めることができる。

(11) 会員は、会員管理及び情報交流の簡便化を図るため、Facebookの利用が奨励される。

(12) 本会の会員資格の得喪及び資格について、その他必要な事項は理事会が適宜、別に定める。

 

6.役員

 本会の役員構成及び権限について以下のように定める。

(1) 本会に9名以内の理事及び1名の監事を置く。理事の互選により1名を会長理事とする。

(2) 設立にあたっては、別途掲げる発起人が発足理事、監事及び発足会長理事を定め、任期を3年とする。

(3) 会員による役員選挙、役員の任期等については発足理事任期内に規約化を図る。

(4) 会長理事及び理事による理事会が組織運営を行う。

(5) 会長理事は、本会を代表し会務を統括する。会長理事は、本会の事務を処理するため、事務局及び必要に応じ業務を補佐する者を置くことができる。

(6) 理事は、理事会を組織して本会の運営に関する重要事項を審議決定し、会長理事に事故があったときは、理事の互選によって定められた順序に従ってその職務を代理する。

(7) 理事の各担務事項並びに、役員の構成及び権限について、その他必要な事項は理事会で適宜、別に定める。

 

7.総会

 本会の総会の構成及び権限について以下のように定める。

(1) 総会は、事業計画および収支予算に関する事項、事業報告および決算に関する事項、理事会において総会に附議する必要があると認めた事項を承認する。

(2) 総会に附議する事項は、事前に理事会の審議を経るものとする。

(3) 総会は、通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年度適宜の時期に、臨時総会は理事会の決定により会長が招集する。

(4) 総会は、会員をもって構成し、会員の5分の1以上にあたる会員の出席をもって開催する。ただし、欠席する会員が委任状を提出した場合は、その正会員は出席したものとみなす。

(5) 総会における承認は、出席会員の過半数をもって決定し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(6) 総会の議長は、会長理事が務める。

(7) 総会の運営に係るその他必要な事項については理事会が適宜、別に定める。

 

8.理事会

 本会の理事会の構成及び権限について以下のように定める。

(1) 理事会は、理事をもって構成し、会長理事がこれを適宜の時期に招集する。

(2) 理事会は、理事により構成し、過半数の理事の出席をもって開催する。ただし、欠席する理事が委任状を提出した場合は、その理事は出席したものとみなす。

(3) 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(4) 監事は、理事会において意見を述べることができる。

(5) 理事会の議長は、会長理事とする。

(6) 理事会は、この規約を施行するために必要な諸規定を定めることができる。

(7) 理事会は、理事会の決定により、会員による傍聴、意見発表を認めることができる。

(8) 理事会は審議事項に関する記録を作成し、これを保存する。理事会議事録は、理事会で定めたものが作成し、理事の承認を得るものとする。

(9) 理事会議事録は、速やかに会員に公開されるよう努める。

(10) 理事会の構成及び権限に係るその他必要な事項については理事会が適宜、別に定める。

 

9.研究発表大会

 本会が開催する研究発表大会について以下のように定める。

(1) 本会は、会員の研究成果及び関連事例等を発表する研究発表大会を毎年度開催する。

(2) 研究発表大会においては、社会人を含む大学院生・学部生等若手研究者の参加及び発表を積極的に奨励し、研究業績等の蓄積を支援する。

(3) 研究発表大会においては、情報交流の機会を積極的に設け、会員内外の交流を図る。

 

10.研究会及び研究交流集会

 本会が設置する研究会及び、本会が開催する研究交流集会について以下のように定める。

(1) 本会は、別に定めるところにより会員による研究会設置を奨励する。

(2) 本会は、設置された研究会を情報発信、情報交流の面から積極的に支援する。

(3) 本会は、設置された研究会相互が交流するとともに、会員への周知を図り、新たな参加者の募集に資するために、研究交流集会を理事会の決定により適宜開催する。

(4) 研究会の略称を「PRAS ART(Accredited Research Team)」とし、研究会交流集会の略称を「PRASアート・フォーラム」とする。

(5) 研究会以外の会員による企画は、理事の承認を条件として奨励する。

 

11.研究誌

 本会が発行する研究誌について以下のように定める。

(1) 本会は、研究誌を毎年度刊行する。研究誌の詳細については理事会において別途定める。

(2) 研究誌は、査読を受けた投稿論文のほか、招待論文、会員による事例報告を積極的に掲載する。

(3) 研究誌は、公式サイトでのpdfによる提供及びkindleによる出版を行う。なお、オンデマンド出版、ISBN番号付与、国会図書館納本について検討する。

(4) 研究誌においては、社会人を含む大学院生・学部生等若手研究者の投稿を積極的に奨励し、査読制度を含めた業績蓄積を支援する。

 

12.媒体

 本会が利用する媒体について以下のように定める。

(1) 本会は、媒体として公式Webサイト、Facebook公式ページ、Facebook理事会グループページ、Twitter公式アカウントを持つ。

(2) 公式Webサイトは、趣旨や規約など変更の少ない情報及びニュースリリースを中心としたサイトとし、詳細な連絡などはFacebook公式ページへのリンクにより対応する。

(3) Facebook公式ページは、対外広報及び本会から会員への連絡手段とする。なお、Facebook公式ページ以外の連絡手段は当面用いないため、会員のFacebook活用を奨励する。

(4) Facebook理事会グループページは、理事及び会長理事が定めた者による情報股間のために用いる。

(5) Twitter公式アカウントは、主に会員外への情報発信のために適宜用いる。

 

13.資産及び会計

 本会の資産及び会計について以下のように定める。

(1) 本会の資産は、発足理事による出資金、事業に伴う収入、寄付金品、及びその他の収入とする。

(2) 本会の経費は、資産または事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

(3) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、設立の初年度は設立総会の日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

14.規約の変更および解散

 規約の変更及び本会の解散について以下のように定める。

(1) この規約の変更は、理事会において出席理事の過半数の同意をもって行う。ただし、以降の総会において承認されなかった際は、変更の時点に遡って変更されなかったものとする。なお、遡及により不利益があったものへの対応については、理事会で別途定める。

(2) 本会の解散は、理事会において出席理事の過半数の同意をもって発議し、総会において出席した正会員の過半数の同意を得るものとする。

 

15.連携団体

 本会が連携する団体について以下のように定める。

(1) 公共コミュニケーションに関わる学会、組織、企業等と積極的に連携を行う。

(2) 日本広報学会を連携団体とする。

(3) 地域メディア研究会を連携団体とする。

 

16.その他

 その他の事項について以下のように定める。

(1) 設立1年後をめどとした一般社団法人化を図る。

(2) 運営体制を整備し、早期に日本学術会議協力学術研究団体となることをめざす。

(3) 今後、会員からロゴの応募を受け、理事会で定める。

 

附則

1.この規約は、本会の設立日から遡って施行する。

 

(旧)規約 ver1.0


公共コミュニケーション学会規約を下記のとおり定めます
公共コミュニケーション学会はオープンネットワークを旨とする学会ですので、会員の意見を基礎に、理事会で臨機に、規約を適切なものにしていきます。

また、第1条、第1項という形式をとらず簡易な形式で定めます。

 

現在の規約は2014年6月1日制定のver1.0です。

 

ということで、ご意見ありましたら、積極的に検討します。

皆で作っていく学会にしましょう。

 

1.名称

 公共コミュニケーション学会

 Public Relations Association for Social Sectors (PRAS)

 

2.設立

 2014年6月1日

 

3.理念

(1) 本学会は一般に開かれた議論を重要なものとするオープンネットワークを理念とする。

(2) 公共コミュニケーション(行政・議会・大学・NPO・医療福祉・ソーシャルビジネス等に係る広報・コミュニケーション)とは何かについて、考察し、研究及び実務支援を行う開かれたネットワーク型の組織とする。

(3) 研究誌(学会誌)や研究会記録など知的コンテンツもオンラインでオープンにする。

(4) オフラインの関係形成を重要なものと位置づけ、学会参加のインセンティブとする。

(5) 公共コミュニケーションを担う専門家の人材育成に貢献する。

 

4.組織

(1) 会長理事及び理事による理事会が組織運営を行う。

 -発足理事を定め、任期を3年とする。

 -理事選挙などについては今後規約化を図る。

 -理事会は公開し、会員による傍聴を認める

(2) 事務局は会長理事の下に置く。(当面は東海大学河井研究室)

(3) 設立1年後をめどとした一般社団法人化を図る。

 

5.運営

(1) 研究発表大会(交流会付き)を例年開催とする。

(2) 研究発表大会や研究誌(学会誌)への(社会人を含む)大学院生・学部生等若手研究者のプレゼンスを積極的に認め、査読制度による業績化の支援を行う。

(3) 本学会は会員による研究会設置を奨励する。

(4) 会員による企画は理事の承認を条件とする。

(5) 運営体制を整備し、早期に日本学術会議協力学術研究団体となることをめざす。

 

6.会員

(1) すべて個人会員とする。

-呼びかけ対象:自治体職員・政府(府省等)職員・議員・大学職員・NPO,NGO,団体職員・社会企業家・研究者・(社会人を含む)大学院生(学部生も可)

(2) 会員は研究発表大会での発表及び研究会の主査を務めることができる。

(3) 新たに会員になろうとする者は別途定める方法で学会への申請を行うものとする。

(4) 理事会は会員として不適切な行為があったものを退会させることができる。

(5) 入会費及び年会費は無料とする。

(6) 会員管理及び情報交流の簡便化を図るため、会員のFacebookの利用を奨励する。

 

7.研究誌

(1) 年1回の刊行を行う。

(2) 投稿による査読付き論文のほか、会員による事例報告を積極的に掲載する。

(3) 公式サイトでのpdfによる提供及びkindleによる出版を行う。

(4) オンデマンド出版、ISBN番号付与、国会図書館納本について検討する。

 

8.媒体

(1) Webサイト

-Webサイトは趣旨や規約など変更の少ない情報及びニュースリリースを中心としたサイトとし、詳細な連絡などはFacebookページへのリンクにより対応する。

(2) Facebook

-PRASのFacebookページを設け、対外広報及び学会からの会員への連絡手段とする。これ以外の公式な連絡手段は当面用いないため、会員のFacebook活用を奨励する。(この項、一部再掲)

-理事会グループページを設ける。

(3) twitter

-公式アカウントにより情報発信を行う。

 

9.連携団体

(1)公共コミュニケーションに関わる学会、組織、企業等と積極的に連携を行う。

(2)日本広報学会を連携団体として位置付ける

 

10.その他

・今後、会員からロゴの応募を受け、理事会で定める。